「本支店を同時移転」の登記手続き

現在、私が運営している会社は関西に本店、関東に支店を登記していますが

事情があって、それを同時に移転登記しようと考えています。

具体的には、

関西の本店(A)を支店に変更し、

現在の関東の支店(B)とは別の場所(C)に本店を移す予定です。

簡単に言うと、支店側の業務拡大のため、

場所を借りて人を入れたので、そっちを本店にしてしまおうという話です。

実際に移転した後は、Bでは仕事をしないので、

現在支店登記されているBは消えることになります。

この移転登記、いくつか方法がありますが、

1.本店をCに移転して、支店BをAに移転する方法

2.本店をCに移転して、支店Bを廃止し、Aに新しく支店を設置する方法

上記のような考え方です。

1番で、最初に支店Bを本店住所Aに移し、その後、本店をCに移転する方法が

シンプルで登録免許税が安いパターンになるようです。

2番の場合、本店移転、支店閉鎖、支店開設と、それぞれ登録免許税がかかります。

法人の実態に合わせた変更をする必要があるので、

支店機能や本店機能が移転前と移転後でどのようになるのか?

つまり、これまでのBの仕事がAに移り、Aの本社機能が

Cに移動するのであれば、この手続き1番で問題なし。

これまでのB(支店)の仕事が次の本店に引き継がれ、

Aでは全く別の仕事をするのであれば、

2番の支店の廃止と新設という手続きが妥当ということになります。

業務や組織の実態と、今後の業務分担を見据えたうえで手続きをしないと

後で面倒なことになっては元も子もありませんね。

Comments are closed.