以前、赤ちゃん用のおもちゃを輸入した際、
税関で止められ、没収されたことがある。
その時の通関担当者の話によると、
食品衛生法の改正により、ぬいぐるみを含む赤ちゃん用のおもちゃは、あかちゃんが口に入れる可能性があることから、すべて事前検査による成分分析等を行わない限り輸入できないという話だった。
輸入する際は、厚労省指定の検査機関による証明書を取得、提示する必要があるので厄介だ。
しかも、同じ種類でも色や形が異なる場合には、それぞれ、すべて検査対象となるという。
大量に輸入する商品以外は、手間や費用を考えると、
並行輸入にメリットがなく、可能であれば国内の代理店を通じて仕入れるほうが
効率的かもしれない。
おもちゃなのに食品衛生法で規制されるというのは、不条理に聞こえるが
赤ちゃんの安全を考えての措置と捉えると、しかるべき措置であろうか。
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ぬいぐるみは食品衛生法に基づく厚生労働大臣が規定する「おもちゃ」(動物がん具、人形)に該当し、規格基準や試験法が定められています。規格に適合しないものは輸入販売ができません。輸入者は指定検査機関等の検査成績書とともに貨物を通関する空海港管轄の厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に必要書類を添付して届け出る必要があります。検疫所における審査後、同法上問題がなければ届出書に「届出済」印が押捺され返却されますので、輸入通関時に税関へ提出します。
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